マイナ保険証について|船橋の歯医者、インプラントの小貫歯科医院

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2025.11.22 未指定

マイナ保険証について

こんにちは!受付の安藤です。

今日は健康保険証についてお話させていただきたいと思います。

「従来の健康保険証」は令和7年12月2日以降、使用できなくなります。

その後は

①マイナンバーカードの健康保険証(いわゆるマイナ保険証)

②資格確認書

を利用して医療機関を受診することができます。

 

①マイナ保険証の登録

⚫︎顔認証付きカードリーダーでの登録

(医療機関や薬局で登録可能)

⚫︎マイナポータルでの登録

(スマホやパソコンから登録可能)

⚫︎セブン銀行ATMでの登録

(セブン銀行ATMの画面「各種手続き」から登録可能)

 

②資格確認書

マイナ保険証を持っていない下記の全ての人に、従来の健康保険証の有効期限内に資格確認書が無償で交付されます。

⚫︎マイナンバーカードを取得していない

⚫︎マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を行っていない

⚫︎マイナ保険証の利用登録解除を申請したか、すでに行った

⚫︎マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている

⚫︎後期高齢者医療制度に加入している、または新たに加入する

(令和8年7月末までの暫定措置)

 

資格確認書は保険組合によって様式・発行形態が異なりますが、いずれも【資格確認書】と記載されています。

令和7年12月2日以降も現状と同じ医療費の負担を続けるためには、マイナンバーカードの健康保険証利用の申請か、資格確認書の利用が必要です。

 

受診の前に一度ご確認くださいますよう、よろしくお願いいたします。

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